一般社団法人 佐渡あるもんで山
コミュニティ賛助会員への
ご案内
あるもんで山は、技術と知恵を学び持ち帰って頂くための山として
また、
みなさんにさまざまな形で活用して頂くための山です。
山道を、山小屋を、水源地を、
水源地の次は水力発電システムを、
システムが完成したらツリーハウスを・・・など、
この後、さまざまな計画が待ち受けており、
すべて、ワークショップ形式でつくる計画です。
私たちは
「それぞれの場所から、みんなでつくる、コミュニティ」
をめざし、
あるもんで山と関わり、得た知恵や工夫が
世界のさまざまな場所で展開されてゆくことを願っています。
今はまだ、みなさんをお迎えするための
基盤整備を進めている状態です。
「人や、機械や、ものごと」を動かすには、
さまざまな「源動力=エネルギー」が必要です。
私たちは、
人材や機械、知恵やコミュニケーションやネットワーク、
そして、お金でさえも、「生きて、使われるもの」すべてが
「エネルギー=源動力」であると捉えて
活動を展開しています。
ご入会頂いた方へは、
「会員限定ワークシェアリンググループ(FB)」への
ご招待をお送りさせて頂きます。(準備中 2/17)
ご登録は任意で、会員限定のお知らせ配信や、
会員間でのさまざまな意見交換の場を提供させて頂きます。
(ご登録が不要の方にはメール配信にてお届け致します。)
「ムラのはじまり」という、
またとない機会を、賛助会員となって、ご一緒しませんか?
たくさんの皆様からのご参画を心よりお待ちしております。
【 賛助会員の区分 】
個人会員
< 会費 >
一口/5000円/年
< 会員特典 >
HP上でのお名前掲載
限定グループへのお誘い
(メールマガジン配信)
サービスの優先案内や割引
非営利団体会員
< 会費 >
一口/30,000円/年
< 会員特典 >
HP上でのお名前掲載
限定グループへのお誘い
(メールマガジン配信)
サービスの優先案内や割引
企業会員
< 会費 >
一口/50,000円/年
< 会員特典 >
HP上でのお名前掲載
限定グループへのお誘い
(メールマガジン配信)
サービスの優先案内や割引
会費のお支払い方法には、
① クレジットカード決済
② 電子マネー決済
③ 銀行決済
など、様々ご用意しております。
ご入会を希望される方は、
以下「会員規約」をお読み頂き、ご同意下さい。
「同意ボタン」をクリックした後、
入会申込フォームへ移行します。
【 会員規約 】
※必ずお読み下さい
一般社団法人 佐渡あるもんで山コミュニティ会員規約
2022年4月20日版
第1章 総則
(目的)
第1条 この規約は、一般社団法人佐渡あるもんで山(以下「当法人」とする)定款の定めにしたがい、会員が当法人の運営および事業サービスに対し有する権利および義務の詳細を明確にし、会員同士の交流と事業運営を円滑に行うために、本規約を定めるものであり、入会と同時に会員に本規約遵守を義務づけするものとする。
(名称)
第2条 この会の名称は「一般社団法人佐渡あるもんで山コミュニティ会員」とする。
(事務所)
第3条 この会の事務所は新潟県佐渡市栗野江7番地に置く。
第2章 会員
(会員種別と会費と特典)
第4条 当法人の会費は年会費制とし、会員の種類及び区分に応じて、次のとおり定めることとする。
(会費の口数)
第5条 会費の口数は、それぞれ一口の会費の額に加入口数を乗じた額とする。
(会員資格)
第6条 当法人の理念に賛同し、当法人の活動に有形無形の協働の意をもって参画する意思を持ち、本規約を承認の上、当法人の定める入会手続きにより入会を申し込み、総理事の承認を受けた個人・団体・企業。
2会員になろうとする方が未成年である場合は、法定代理人の同意を得るものとする。
(会員向けサービス)
第7条 すべての会員は、当法人の事業敷地内にある施設の利用および当法人のホームページ内における会員向けサービス(以下、本サービスという)を利用することができる。
2賛助会員は施設を利用する際の利用料の割引を適用される。
第8条 賛助会員は、当法人のホームページ上にて、賛同人として、企業名、団体名、個人名を、総ての理事の承認を受けた後に掲載することができる。その宣伝記載の方法は会費の口数によって決定し、期間は会員資格有効期限内とし、事業年度毎に更新する。
2当法人の理念にそぐわないなどの理由により、総ての理事の承諾が得られない場合は掲載できない。
第9条 会員は、当法人事業敷地内施設及び提供サービスを利用する際は、当法人規定の施設利用規約およびサービス利用規約に同意しなければならない。
第10条 当法人の提供サービスを経由してのすべての取引は、生産者(提供者)と会員の間の直接売買契約として成立するものとする。(以下、「本取引」という)当法人は取引の当事者とはならず、取引に関する権利、義務は販売物提供者と会員の間での発生とする。
(入会)
第11条 当法人の賛助会員、一般会員になろうとする個人・団体・企業は、当法人規定の入会申込書により申込申請した後、総ての理事の承認を受け、結果通知書類の日付から1週間以内に規定の方法で入金し、入金日の日付より会員となる。
(会員登録の拒否)
第12条 当法人は総ての理事の審査によって不適切と判断したときは、当該登録希望者の会員登録を拒否することができる。当法人が会員登録を拒否した理由については開示しない。
(会員契約期間)
第13条 会員契約の期間は第5条に定めた入会日から1年間とする。以降の更新日は1年ごととする。
(会費の納入)
第14条 会員は、毎事業年度末に本会から会費の請求を受けたのち、本会が指定する期日及び方法により会費を納入しなければならない。
第15条 前事業年度内に定款第10条に定める任意退会の手続きを完了せず、事業年度の初日の時点で会員資格を有する者は、当該事業年度の会費を納入しなければならない。
(登録情報の変更)
第16条 会員は、自己の登録情報に変更があった場合、速やかに当該変更事項の連絡を行うこととする。届出がなかったことで会員が何らかの不利益を被った場合にあっても、当法人は一切その責任を負わないものとする。
(ユーザー名・パスワードの管理責任)
第17条 ユーザー名およびパスワードの利用、管理は会員の自己責任において行うものとし、会員は、ユーザー名およびパスワードの第三者への漏洩、利用許諾、貸与、譲渡、名義変更、売買、その他の担保に供するなどの行為をしてはならないものとする。
2ユーザー名およびパスワードの不正使用によって生じた損害の責任は、会員が負うものとし、当法人は一切の責任を負わないものとする。
3会員は、パスワードの紛失、盗用、第三者による使用の事実、またはその恐れがある事実を発見した場合は、直ちにその旨を当法人に通知するものとする。
(退会)
第18条 会員は当法人の定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。ただし、いかなる理由によっても会費の返還は行わない。
(会員の除名、資格喪失)
第19条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総理事の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この規約、その他規則に違反したとき
(2)この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
(3)当法人に許可なく、会員に向けて当法人の活動と関わりのない独自の商業活動、または宗教活動を行った場合
(4)当法人の会員登録への情報に虚偽の内容がある場合
(5)当法人の事業活動を妨害する等により当法人の事業活動に悪影響を及ぼした場合
(6)法令若しくは公序良俗に反する行為を行った場合
(7)その他の除名すべき正当な事由があるとき
第20条 前条のほか会員が次のいずれかに該当するに至ったときはその資格を喪失する。
(1)会費の納入が継続して1年以上されなかった場合
(2)当該会員が死亡したとき、若しくは失踪宣言を受けたとき、又は解散したとき
(3)総社員の過半数が同意したとき
(会員の資格喪失に伴う義務)
第21条 会員が当規約18条、19条、20条の規定によりその資格を喪失したときは、会員としての特典を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務はこれを免れることはできない。また、既納の入会金、会費およびその他の拠出金品の払い戻しを請求できない。
(会費の免除)
第22条 会員であって当法人の事業に顕著に貢献している企業以外の団体・個人について、次の各号の一に該当するものとして、理事の3分の1以上から当該会員の会費の免除について提案があった場合は、総理事の決議によって会費を免除するものとする。
(1)当法人が行う事業において、当法人の理念に沿ったことについての講演、講習または著述、編さん等を行い、その業績が著しい学識経験者
(2)当法人が行う事業において、技や知恵で多大な実務貢献を行い、その業績が著しい個人または団体
2前項の会費の免除は、総理事の決議があった日から1年間適用するものとする。
(会費の免除の取消し)
第23条 当法人は、前条第1項の規定により会費を免除された企業以外の団体又は個人について、当法人が行う事業への貢献が顕著でなくなったと判断されるものとして、理事の3分の1以上から当該会員の会費の免除の取り消しについて提案があった場合は、総理事の決議によって会費の免除を取り消すものとする。
(会員名簿)
第24条 当法人は、会員の名称または氏名および住所および電話番号、電子メール等を記載した会員名簿を作成し、当法人の活動以外には利用しない。
第3章 情報と責任
(情報の保護)
第25条 当法人は、業務上知り得た個人情報及び機密情報の保護に万全を期すものとする。
(免責及び損害賠償)
第26条 会員は、当法人の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採否・方法等を決定することに責任を持ち、これらに起因して会員または第三者が損害を被った場合であっても、当法人の故意または重大な過失による場合を除き、当法人は一切責任を負わないものとする。当法人は、間接損害・特別損害・逸失利益ならびに第三者からの請求及び軽過失に基づく損害について、予見の有無に関わらず、責任を負わないものとする。
2会員が退会・除名等により会員資格を喪失した後も、当法人の規約並びに定款による規定は継続して当該会員に対して効力を有するものとする。
第27条 会員が、当法人の本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって当法人が損害を受けた場合、当該会員は、当法人が受けた損害を当法人に賠償することとする。
第4章 事業報告
第28条 当法人の事業年度は、毎年10月1日に始まり翌年9月30日に終わる。
第29条 当法人の事業報告は、定款第3条に定められた方法により行うものとする。なお、理事からの要請があった場合はこれに限らない。
第5章 規約の改定及び消滅
(本規約の改訂及び消滅)
第30条 当法人は、コミュニティ会員の事前の承諾を得ることなく社員総会の決議によって本規約を改訂できるものとする。
2本規約を改訂した場合には、会員に当該内容を通知するものとし、電子メール、書面その他当法人が適切と判断する方法により通知した時点から、その効力を生じるものとする。
第31条 当法人は、コミュニティ会員の事前の承諾を得ることなく社員総会の決議によって消滅できるものとする。
2本規約を消滅する場合には、会員に当該内容を通知するものとし、電子メール、書面その他当法人が適切と判断する方法により通知する。
第6章 附則
第32条 この規約は、一般社団法人佐渡あるもんで山の設立の登記の日(令和4年4月8日)から施行する。